修了試験 2026-01-25実施分 基本情報技術者試験 問60
企業が請負で受託して開発したか,又は派遣契約によって派遣された社員が職務上開発したプログラムの著作権の帰属に関し契約に定めがないとき,著作権の原始的な帰属はどのようになるか。
正答1
解説
正解は1です。 この問題は、契約に定めがないときのプログラムの著作権の帰属を、請負と派遣で比べる問題です。 著作権は、原則として実際に著作物を創作した者に帰属します。 ただし、法人の従業者が職務上作成した著作物は、一定の条件の下で法人が著作者となります(職務著作)。 請負では、注文を受けた企業(発注先)が、自社の社員を使って開発します。 社員は発注先の業務として作成するので、職務著作として発注先に著作権が帰属します。 派遣では、派遣社員は派遣先の指揮命令の下で業務を行います。 派遣先の業務として作成したプログラムは派遣先の職務著作となり、派遣先に著作権が帰属します。 【選択肢別解説】 1:○ 請負の場合は開発を行った発注先に、派遣の場合は指揮命令を行う派遣先に帰属します。 請負と派遣の両方の結論が正しいので、この組合せが正解です。 2:× 請負の場合に発注先に帰属する点は正しいものの、派遣の場合は派遣元ではなく派遣先に帰属します。 派遣元は派遣社員を雇用していますが、業務の指揮命令は行っていないからです。 3:× 派遣の場合に派遣先に帰属する点は正しいものの、請負の場合に発注元に帰属するという点が誤りです。 発注元は代金を支払う注文者で創作を行っていないので、契約で譲渡を定めない限り著作権は得られません。 4:× 請負の場合に発注元、派遣の場合に派遣元とする点が、どちらも誤りです。 正しくは、請負の場合は発注先、派遣の場合は派遣先に帰属します。 【ポイント】 「請負は作った会社(発注先)、派遣は指揮命令した会社(派遣先)」と覚えます。 発注元が著作権を得たい場合は、契約で著作権の譲渡を定めておく必要があります。まとめて解く
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