修了試験 2022-01-23実施分 基本情報技術者試験 問80
不正競争防止法において,営業秘密となる要件は,"秘密として管理されていること","事業活動に有用な技術上又は営業上の情報であること"と,もう一つはどれか。
正答3
解説
正解は3です。 不正競争防止法で保護される営業秘密には、三つの要件があります。 秘密として管理されていること(秘密管理性)と、事業活動に有用な技術上または営業上の情報であること(有用性)です。 残る一つは、公然と知られていないこと(非公知性)です。 【選択肢別解説】 1:× 営業譲渡が可能なことは、営業秘密の要件ではありません。 要件は秘密管理性、有用性、非公知性の三つです。 2:× 営業秘密には、10年を超えないなどの保護期間の要件はありません。 三つの要件を満たしている限り保護されます。 3:○ 公然と知られていないこと(非公知性)は、秘密管理性、有用性と並ぶ営業秘密の要件です。 4:× 特許出願をすると、原則として出願内容が公開されるため、公然と知られた状態になります。 特許出願は営業秘密の要件ではありません。 【ポイント】 営業秘密の三要件は「秘密管理性、有用性、非公知性」と覚えます。 技術を特許で守るか、営業秘密として秘匿して守るかは、企業の戦略として選択します。まとめて解く
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