修了試験 2020-12-13実施分 基本情報技術者試験 問80
ソフトウェアやデータに瑕疵がある場合に,製造物責任法の対象となるものはどれか。
正答1
解説
正解は1です。 製造物責任法(PL法)は、製造物の欠陥によって人の生命、身体、財産に被害が生じた場合に、製造業者などに損害賠償責任を負わせる法律です。 この法律の「製造物」は「製造又は加工された動産」とされ、形のない情報であるソフトウェアやデータ単体は対象になりません。 ただし、ソフトウェアを組み込んだ機器は動産なので、ソフトウェアの欠陥が原因でも機器の欠陥として対象になり得ます。 【選択肢別解説】 1:○ ROM化したソフトウェアを内蔵した組込み機器は、製造された動産です。 ソフトウェアの瑕疵によって機器に欠陥が生じれば、製造物責任法の対象になります。 2:× アプリケーションソフトウェアパッケージは、記録媒体に入っていても本体はソフトウェアという無体物です。 ソフトウェアそのものは動産ではないので、製造物責任法の対象になりません。 3:× 利用者がPCにインストールしたOSも、ソフトウェア単体です。 製造物責任法の「製造物」には当たりません。 4:× ネットワークからダウンロードしたデータは、形のない情報なので動産ではありません。 製造物責任法の対象になりません。 【ポイント】 製造物責任法の対象は「製造又は加工された動産」なので、ソフトウェアやデータ単体は対象外です。 ソフトウェアが機器に組み込まれて一体となっている場合は、その機器が対象になると覚えましょう。まとめて解く
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