修了試験 2019-12-08実施分 基本情報技術者試験 問80
請負契約を締結していても,労働者派遣とみなされる受託者の行為はどれか。
正答1
解説
正解は1です。 請負契約では、受託者(請負事業者)が自分の労働者に直接指揮命令し、労務管理も自ら行う必要があります。 発注者が受託者の労働者に指揮命令していると、契約の名前が請負でも実態は労働者派遣とみなされます(いわゆる偽装請負)。 区分の基準は、労働者派遣事業と請負により行われる事業との区分に関する基準(昭和61年労働省告示第37号)に示されています。 【選択肢別解説】 1:○ 休暇取得の承認を発注者側の指示に従って行うと、労働時間などの管理を受託者が自ら行っていないことになります。 労働者派遣とみなされる行為です。 2:× 業務の遂行に関する指導や評価を受託者自らが行うのは、請負として適正な状態です。 3:× 勤務の規律や職場の秩序の維持を受託者自らが行うのも、請負として適正な状態です。 4:× 発注者の要請を受託者側の責任者が窓口として受けるのは、発注者が労働者に直接指示していない状態です。 請負として適正です。 【ポイント】 請負では、業務の指示、労働時間や休暇の管理、服務規律の管理をすべて受託者が行います。 発注者が受託者の労働者に直接指示を出すと、偽装請負になります。まとめて解く
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