修了試験 2017-12-10実施分 基本情報技術者試験 問79
不正競争防止法によって保護される対象として規定されているものはどれか。
正答3
解説
正解は3です。 不正競争防止法は、事業者間の公正な競争を確保するための法律です。 保護の対象の1つに「営業秘密」があり、その不正な取得や使用、開示を不正競争として規制しています。 営業秘密と認められるには、秘密として管理されていること(秘密管理性)、事業活動に有用であること(有用性)、公然と知られていないこと(非公知性)の3つの要件が必要です。 【選択肢別解説】 1:× 自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度なものは、特許法で保護される「発明」の定義です。 プログラム等を含む物や物を生産する方法も、特許法の発明の種類として定められています。 2:× 著作物を翻訳、編曲、変形、翻案して創作した著作物は、著作権法で保護される「二次的著作物」です。 3:○ 秘密として管理され、事業活動に有用な技術上または営業上の情報で、公然と知られていないものは、不正競争防止法で保護される営業秘密の定義です。 4:× 法人等の発意に基づき、その業務に従事する者が職務上作成するプログラム著作物は、著作権法で定める「職務著作」の対象です。 【ポイント】 営業秘密の3要件「秘密管理性」「有用性」「非公知性」は頻出なので、必ず覚えておきます。 顧客名簿や製造ノウハウなども、3要件を満たせば営業秘密として保護されます。まとめて解く
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