修了試験 2017-06-11実施分 基本情報技術者試験 問79
特に取決めのない場合,労働者派遣契約によって派遣された派遣労働者が,派遣先企業の指示の下に開発したプログラムの著作権の帰属先はどれか。
正答1
解説
正解は1です。 著作権法の職務著作(法人著作)の規定では、法人等の発意に基づき、その業務に従事する者が職務上作成したプログラムの著作者は、契約などに別段の定めがない限り法人等になります。 派遣労働者は、派遣先企業の指揮命令を受けて派遣先の業務に従事します。 そのため、派遣労働者が派遣先の指示で作成したプログラムは、派遣先企業の職務著作として扱われます。 【選択肢別解説】 1:○ 派遣労働者は派遣先企業の業務に従事する者とみなされるので、取決めがなければ著作権は派遣先企業に帰属します。 2:× 直接指揮命令者は派遣先企業の従業員として指示をしているだけで、個人として著作権をもつわけではありません。 3:× 派遣元企業は雇用契約を結んでいますが、作業の指揮命令は派遣先が行うので、派遣元には帰属しません。 4:× 職務著作の要件を満たすため、作成した派遣労働者個人には著作権は帰属しません。 【ポイント】 派遣は「派遣先に帰属」、請負は「取決めがなければ請負先(開発した会社)に帰属」と対比して覚えます。 プログラムの著作物では、ほかの著作物と違い「法人等の名義で公表する」という要件は不要です。まとめて解く
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