修了試験 2016-12-11実施分 基本情報技術者試験 問79
A社は,B社と著作物の権利に関する特段の取決めをせず,A社の要求仕様に基づいて,販売管理システムのプログラム作成をB社に依頼した。 この場合のプログラム著作権の原始的帰属はどれか。
正答4
解説
正解は4です。 請負契約でプログラムを作成させた場合に、プログラムの著作権が最初に誰のものになるか(原始的帰属)を問う問題です。 著作権法では、著作権は著作物を創作した者に発生します。 契約で特段の取決めがなければ、実際にプログラムを作成したB社が著作者となり、著作権はB社に帰属します。 【選択肢別解説】 1:× 権利の帰属は、話合いで後から決めるものではありません。 取決めがなければ、著作権法に従って創作した者に帰属します。 2:× A社は要求仕様を示しただけで、プログラムを創作したわけではありません。 共同で創作した場合でないので、共有にはなりません。 3:× 発注者で費用を負担していても、取決めがなければA社には帰属しません。 A社が著作権を得るには、契約で譲渡を定める必要があります。 4:○ プログラムを実際に創作したのはB社なので、著作権はB社に原始的に帰属します。 B社の従業員が職務として作成した場合も、職務著作としてB社が著作者になります。 【ポイント】 派遣の場合は派遣先の指揮命令で作成するので、派遣先が著作者になるのが一般的です。 請負の場合は受託者に帰属するという対比が頻出です。まとめて解く
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