修了試験 2014-01-26実施分 基本情報技術者試験 問71
電子自治体において,G to Bに該当するものはどれか。
正答2
解説
正解は2です。 電子自治体(電子政府)の取引は、相手によって分類されます。 G to Bは行政と企業(Government to Business)、G to Cは行政と住民(Government to Citizen)、G to Gは行政機関同士の取引です。 【選択肢別解説】 1:× 自治体内での電子決裁や電子公文書管理は、行政内部の事務の電子化です。 企業を相手とするG to Bではありません。 2:○ 自治体が使う物品や資材の電子調達・電子入札は、自治体と企業との取引です。 G to Bに該当します。 3:× 住民基本台帳ネットワークによる自治体間の住民票データのやり取りは、行政機関同士のG to Gに当たります。 4:× 住民票や婚姻届などを住民が電子申請するのは、行政と住民の間のG to Cに当たります。 【ポイント】 民間の電子商取引にも、企業間のB to Bや、企業と消費者のB to Cなどの分類があります。 G・B・Cが、それぞれ行政・企業・個人を表すと覚えます。まとめて解く
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