修了試験 2012-12-16実施分 基本情報技術者試験 問52
組込みシステムの特許におけるライセンスに関する記述として,適切なものはどれか。
正答1
解説
正解は1です。 組込み製品とハードウェア・ソフトウェアの特許の関係を問う問題です。 特許権者の許諾(ライセンス)を得ずに、特許発明を業として実施すると特許権の侵害になります。 特許はハードウェアにもソフトウェアにも成立し得ます。 【選択肢別解説】 1:○ 製品の一部であっても、他社の特許に抵触する部分があれば、その実施にはライセンスが必要です。 ハードウェア部分だけが抵触する場合でも、ライセンスを得なければ権利侵害になります。 2:× 特許の権利範囲がハードウェアとソフトウェアの両方を含むなら、ソフトウェア部分もその権利範囲に入ります。 ハードウェア部分のライセンスだけでは、ソフトウェア部分を模倣して製品化できません。 3:× 特許を別々の会社が持っていても、それぞれからライセンスを得れば製品化できます。 製品化できないというのは誤りです。 4:× 社内で独自に新しく開発したソフトウェアは、新規性や進歩性などの要件を満たせば特許出願できます。 ハードウェアのライセンスを受けていることは、出願を妨げる理由になりません。 【ポイント】 特許権は「発明」を保護し、著作権は「表現」を保護します。 ソフトウェアは、著作権でも特許権でも保護され得る点を押さえておきます。まとめて解く
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