正答1
解説
正解は1です。
製造物責任法(PL法)は、製造物の欠陥によって生命、身体、財産に損害が生じた場合に、製造業者などに損害賠償責任を負わせる法律です。
同法の製造物は「製造又は加工された動産」と定められています。
ソフトウェアやデータそのものは形のない無体物で動産ではないため、単体では対象になりません。
【選択肢別解説】
1:○ ROM化したソフトウェアを内蔵した組込み機器は、動産である製造物です。
ソフトウェアの欠陥が原因で機器が損害を与えた場合、機器の欠陥として製造物責任法の対象になります。
2:× アプリケーションソフトウェアパッケージのソフトウェアは無体物なので、製造物責任法の製造物には当たりません。
3:× 利用者がPCにインストールしたOSも、ソフトウェア単体であり無体物なので、製造物責任法の対象外です。
4:× ネットワークからダウンロードされたデータも無体物であり、製造物責任法の対象外です。
【ポイント】
製造物責任法では、ソフトウェアは機器に組み込まれて「動産の一部」となった場合に対象になります。
製造業者の過失を証明しなくても、欠陥があれば責任を問える点が同法の特徴です。