A社は,B社と著作物の権利に関する特段の取決めをせず,A社の要求仕様に基づいて,販売管理システムのプログラム作成をB社に委託した。
この場合のプログラム著作権の原始的帰属はどれか。
正答4
解説
正解は4です。
プログラムの開発を外部に委託した場合の、著作権の原始的な帰属(最初に誰に権利が発生するか)を問う問題です。
著作権法では、著作権は原則として実際に著作物を創作した者に発生します。
権利の帰属について特段の取決めがなければ、プログラムを作成したB社に著作権が帰属します。
【選択肢別解説】
1:× 原始的な帰属は、著作権法によって創作の時点で決まります。
当事者の話し合いで決めるのは、契約で権利を譲渡するような場合です。
2:× 要求仕様を示しただけのA社は、プログラムの創作をしたとはいえないので、共有にはなりません。
3:× 発注者として費用を負担していても、取決めがなければA社に著作権は帰属しません。
法人が著作者となる職務著作は、自社の従業員が職務上作成した場合の規定であり、委託先には適用されません。
4:○ 実際にプログラムを作成した受託者のB社に、著作権が原始的に帰属します。
【ポイント】
発注者が著作権を得たい場合は、契約書で著作権の譲渡を定めておく必要があります。
職務著作(著作権法第15条)は、一定の条件を満たすと法人が著作者となる規定です。