データ項目の命名規約を設ける場合,次の命名規約だけでは回避できない事象はどれか。
〔命名規約〕
(1) データ項目名の末尾には必ず"名","コード","数","金額","年月日"などの区分語を付与し,区分語ごとに定めたデータ型にする。
(2) データ項目名と意味を登録した辞書を作成し,異音同義語や同音異義語が発生しないようにする。
正答2
解説
正解は2です。
2つの命名規約で防げる事象を除き、規約だけでは防げない事象を選ぶ問題です。
規約(1)は区分語とデータ型の統一、規約(2)は辞書による異音同義語と同音異義語の排除を定めています。
【選択肢別解説】
1:× 規約(1)で区分語「年月日」ごとにデータ型を定めるので、日付型と文字列型の混在は回避できます。
2:○ 規約はデータ項目の名前と型を統一するだけで、値の範囲(ドメイン)までは定めていません。
テーブルごとに範囲が異なる事象は回避できないので、これが答えです。
3:× 「賞与金額」と「ボーナス金額」は同じ意味で異なる名前の異音同義語です。
規約(2)の辞書で発生を防げます。
4:× 規約(1)で末尾に区分語を付けるので、「取引先」のような名前は使えず、「取引先コード」か「取引先名」かを区別できます。
【ポイント】
命名規約は名前の揺れや型の不統一を防ぎますが、値の取り得る範囲はドメインの定義で別に統一する必要があります。
異音同義語(同じ意味で別の名前)と同音異義語(同じ名前で別の意味)の区別も頻出です。