正答1
解説
正解は1です。
システム開発を外部に依頼する契約には、請負契約、準委任契約、派遣契約などがあります。
契約の種類によって、成果物の完成責任、指揮命令の権限、著作権の帰属が異なります。
【選択肢別解説】
1:○ 請負契約で作られたプログラムの著作権は、特に定めがなければ、実際に開発したB社に帰属します。
A社が著作権を得るには、契約で譲渡を定める必要があります。
2:× 完成責任を負うのは請負契約の場合です。
派遣契約では、B社は労働者を派遣するだけで、システムの完成責任は負いません。
3:× 準委任契約では、A社はB社の従業員に直接指揮命令できません。
指揮命令はB社が行い、A社が直接行うと偽装請負とみなされるおそれがあります。
4:× 派遣契約では、派遣労働者はA社の指揮命令の下で働きます。
そのため、プログラムの欠陥についてB社は瑕疵担保責任を負いません。
【ポイント】
派遣契約だけが、発注者(派遣先)が労働者に直接指揮命令できる契約です。
なお、2020年の民法改正により、瑕疵担保責任は契約不適合責任に改められています。