正答3
解説
正解は3です。
この問題は、請負契約と労働者派遣の違いから、偽装請負に当たる状態を見分けられるかを問うています。
請負契約では、仕事を請け負ったB社が、自社の従業員に指揮命令を出して仕事を完成させます。
発注者のA社が、B社の従業員に直接指揮命令を出すと、実態は労働者派遣になります。
契約は請負なのに実態が派遣になっている状態を、偽装請負といいます。
【選択肢別解説】
1:× A社の従業員が、A社の責任者の指揮命令で働いているので、自社内の通常の業務です。
作業場所がB社であっても、偽装請負には当たりません。
2:× A社は発注者であり、A社の従業員はこの請負契約で仕事を請け負った側の労働者ではありません。
偽装請負は、請負側の労働者を発注者が指揮命令する状態を指すので、この記述は当てはまりません。
3:○ 請負側であるB社の従業員が、発注者であるA社の責任者から直接指揮命令を受けて設計書を作っています。
これは実態として労働者派遣であり、偽装請負に当たります。
4:× B社の従業員が、B社の責任者の指揮命令で作業しているので、請負契約として正しい形です。
作業場所がA社であっても、指揮命令がB社から出ていれば偽装請負にはなりません。
【ポイント】
請負か派遣かは、作業場所ではなく、誰が指揮命令を出しているかで判断します。
発注者が請負側の労働者に直接指示を出すと偽装請負となり、労働者派遣法などの違反になります。