正答3
解説
正解は3です。
この問題は、GPL(GNU General Public License)のソースコード公開義務がどのような場合に生じるかを問うています。
GPLのソフトウェアを改変したものを第三者に頒布(販売や配布)する場合は、そのソースコードも公開しなければなりません。
一方、自社内で使うだけで頒布しない場合は、公開義務は生じません。
【選択肢別解説】
1:× OSS(Open Source Software)とアプリケーションソフトウェアの間をつなぐインタフェースを独自に開発して販売しても、OSSそのものを改変・頒布しているわけではありません。
そのため、GPLによる公開義務は生じないとされます。
2:× 改変を他社に委託しても、改変したソフトウェアを自社内で使用するだけなら、第三者への頒布に当たりません。
頒布しない限り、ソースコードを公開する義務は生じません。
3:○ 改変したOSSを販売すると、改変物を第三者へ頒布することになります。
GPLでは頒布物のソースコードを公開しなければならないので、公開しなければライセンス違反です。
4:× OSSを性能テストの道具として使っただけで、販売する自社開発ソフトウェアにOSSは含まれていません。
OSSを頒布していないので、公開義務は生じません。
【ポイント】
GPLは、派生物にも同じライセンスを適用させるコピーレフト型のライセンスです。
公開義務のきっかけは「改変」ではなく「頒布」である点が出題のポイントです。