正解は2です。
この問題は、電子行政における取引の当事者による分類を問うています。
GはGovernment(政府、自治体)、BはBusiness(企業)、CはCitizen(住民)を表します。
G to Bは、自治体と企業の間の取引や手続です。
【選択肢別解説】
1:× 自治体内での電子決裁や電子公文書管理は、自治体内部の業務の電子化です。
企業が相手ではないので、G to Bではありません。
2:○ 自治体が物品や資材を電子調達、電子入札で購入する相手は企業です。
そのため、G to Bに該当します。
3:× 住民基本台帳ネットワークで自治体同士が住民票データをやり取りするのは、G to G(行政機関同士)です。
4:× 住民が住民票や婚姻届などを電子申請するのは、行政と住民の間のG to Cです。
【ポイント】
電子商取引のB to B、B to Cと同じように、行政の分野ではG to B、G to C、G to Gと分類します。
取引の相手が企業か、住民か、行政機関かを見分けることがポイントです。