正答2
解説
正解は2です。
外部業者を利用する契約には、請負契約、委任(準委任)契約、労働者派遣契約があります。
完成責任の有無、指揮命令権の所在、著作権の帰属を、契約形態ごとに区別できるかが問われています。
【選択肢別解説】
1:× 委任契約でB社に完成責任がないのは正しいです。
しかし、A社がB社の従業員に直接指揮命令することはできません。
直接指揮命令すれば、実態として労働者派遣となり違法になります。
2:○ 著作権は、原則としてプログラムを創作した側に帰属します。
請負契約では開発したB社に著作権が帰属し、A社に移すには契約で譲渡を定める必要があります。
3:× 完成責任を負うのは請負契約です。
派遣契約では、B社は労働者を派遣するだけで、システムの完成責任は負いません。
4:× 派遣契約では、派遣された労働者はA社の指揮命令の下で作業します。
成果物に欠陥があっても、B社は成果物に対する瑕疵担保責任を負いません。
【ポイント】
請負は「完成責任あり・指揮命令は受託者」、派遣は「完成責任なし・指揮命令は派遣先」です。
なお、2020年4月施行の改正民法では、瑕疵担保責任は契約不適合責任に改められています。