就学時健康診断において、著しい減食を受けたと思われる児童を発見した。
その児童を発見した担当者が、児童虐待の防止等に関する法律(児童虐待防止法)に基づいて、速やかに行う行動である。
最も適当なのはどれか。
1つ選べ。
正答1
解説
正解は1です。
著しい減食は、保護者が児童の養育を怠るネグレクト(育児放棄)にあたる可能性があります。
児童虐待防止法では、虐待を受けたと思われる児童を発見した者に通告義務を課しています。
【選択肢別解説】
1:○ 児童虐待防止法第6条により、虐待を受けたと思われる児童を発見した者は、速やかに市町村、福祉事務所または児童相談所に通告しなければなりません。
虐待であると確信していなくても、「思われる」段階で通告します。
2:× しつけによるものかを発見者が確認する必要はありません。
事実確認は通告を受けた児童相談所などが行います。
3:× 経済的な理由かどうかを発見者が確認する必要もありません。
まずは速やかに通告することが求められます。
4:× 一時保護は、児童相談所長などが判断して行う措置です。
健康診断の担当者が行うものではありません。
5:× 立入調査は、都道府県知事の権限で児童委員や児童相談所の職員などに行わせるものです。
健康診断の担当者が行うものではありません。
【ポイント】
通告は守秘義務違反にあたらないことも法律で定められています。
学校や医療機関の職員は虐待を発見しやすい立場にあり、早期発見に努める義務があります。