マンション管理業者Aが、管理組合Bから委託を受けて管理事務を行う場合において、次の記述のうち、マンション管理適正化法(以下本問において「法」という。)に違反するものはどれか。
正答3
解説
正解は3。
管理業者の再委託の制限、契約成立時の書面、帳簿の保存期間、廃業後の業務結了について、適正化法に違反するものを問う問題です。
【選択肢別解説】
1:○(違反しない) マンション管理業者は、基幹事務について、その全部を一括して他人に委託してはなりません(マンション管理適正化法74条)。
基幹事務(会計の収入及び支出の調定、出納、維持又は修繕に関する企画又は実施の調整)のうち「収入及び支出の調定」のみを再委託することは一括再委託に当たらず、違反しません。
2:○(違反しない) 契約の成立時の書面には、管理業務主任者の記名が必要です(マンション管理適正化法73条2項)。
一方、書面の交付自体を管理業務主任者が行う必要はないので、管理業務主任者でない者が交付しても違反しません。
3:×(違反する) 管理業者は、各事業年度の末日をもって帳簿を閉鎖し、閉鎖後「5年間」当該帳簿を保存しなければなりません(マンション管理適正化法施行規則86条)。
閉鎖後3年で処分することは違反です。
4:○(違反しない) 管理業者の登録が効力を失った場合でも、その者は、当該管理業者が締結した管理受託契約に基づく業務を結了する目的の範囲内においては、なおマンション管理業者とみなされます(マンション管理適正化法64条)。
結了目的の範囲内で業務を行うことは違反しません。
【ポイント】
帳簿の保存は「閉鎖後5年間」です。
「記名は管理業務主任者、交付は誰でもよい」「基幹事務は一括再委託のみ禁止」もあわせて押さえましょう。