正答3
解説
正解は3。
マンション管理業者の標識の掲示、役員が暴力団員である場合の処分、契約成立時の書面の交付先、管理事務の報告を問う問題です。
【選択肢別解説】
1:× マンション管理業者は、その「事務所ごとに」、公衆の見やすい場所に、登録番号等を記載した標識を掲げなければなりません(マンション管理適正化法71条)。
「主たる事務所にのみ掲示すればよい」とする点が誤りです。
2:× 役員に暴力団員等がいることは登録の拒否事由であり、登録後にこれに該当することとなった場合、国土交通大臣はその登録を「取り消さなければならない」とされています(マンション管理適正化法83条、47条)。
「1年以内の業務停止を命ずることができる」とする点が誤りです。
3:○ 契約成立時の書面は、管理組合に管理者等が置かれている場合(当該マンション管理業者が管理者等である場合を除く)は、当該管理者等に交付すれば足ります(マンション管理適正化法73条1項)。
管理者等が置かれていない場合や、管理業者自身が管理者等である場合は、区分所有者等全員に交付します。
4:× 管理事務の報告(マンション管理適正化法77条)では、管理組合の事業年度に係る会計の収入及び支出の状況も報告事項とされています。
毎月の収支状況の書面を交付していることを理由に、年次の報告でこれを「省略することができる」とする規定はありません。
【ポイント】
暴力団員が役員にいる場合は「必要的取消し」で、業務停止では済みません。
契約成立時の書面は「管理者等がいれば管理者等へ」、重要事項の説明会は「区分所有者等全員が対象」という交付先・説明先の違いに注意しましょう。