マンション管理業者が行うマンション管理適正化法第72条の規定に基づく重要事項の説明等に関する次の記述のうち、マンション管理適正化法によれば、適切なものはいくつあるか。
アマンション管理業者は、管理受託契約を締結しようとするときは、その契約締結日の1週間前までに、説明会を開催し、管理組合を構成するマンションの区分所有者等及び当該管理組合の管理者等に対し、管理業務主任者をして、重要事項について説明をさせなければならない。
イマンション管理業者は、従前の管理受託契約と同一の条件で管理組合との管理受託契約を更新しようとするときは、あらかじめ、当該管理組合を構成するマンションの区分所有者等全員に対し、重要事項を記載した書面を交付しなければならない。
ウマンション管理業者が、重要事項を記載した書面の交付に代えて、当該書面に記載すべき事項を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により提供する場合において、管理組合を構成するマンションの区分所有者等又は当該管理組合の管理者等の承諾を得る必要はない。
エ管理業務主任者は、重要事項の説明をするときは、相手方からの請求の有無にかかわらず、管理業務主任者証を提示しなければならない。
正答2
解説
正解は2(適切なものは二つ)。
マンション管理適正化法72条の重要事項説明について、説明会の時期、同一条件更新時の扱い、電磁的方法による提供、管理業務主任者証の提示を問う個数問題です。
【選択肢別解説】
ア:× 新規に管理受託契約を締結しようとするときは、あらかじめ説明会を開催し、区分所有者等及び管理者等に対し、管理業務主任者をして重要事項を説明させなければなりません(マンション管理適正化法72条1項)。
「1週間前まで」という期限があるのは、重要事項並びに説明会の日時及び場所を記載した書面を「説明会の日の1週間前まで」に交付する場面です。
「契約締結日の1週間前までに説明会を開催し」とする点が誤りです。
イ:○ 従前の管理受託契約と同一の条件で更新しようとするときは、あらかじめ、区分所有者等全員に対し、重要事項を記載した書面を交付しなければなりません(マンション管理適正化法72条2項)。
ウ:× 重要事項を記載した書面の交付に代えて電磁的方法により提供するには、区分所有者等又は管理者等の「承諾」を得なければなりません(マンション管理適正化法72条6項)。
「承諾を得る必要はない」とする点が誤りです。
エ:○ 管理業務主任者は、重要事項の説明をするときは、説明の相手方に対し、請求の有無にかかわらず管理業務主任者証を提示しなければなりません(マンション管理適正化法72条4項)。
よって適切なものはイ・エの二つです。
【ポイント】
重要事項説明書の交付は「説明会の日の1週間前まで」で、契約締結日が基準ではありません。
電磁的方法での提供は「相手方の承諾」が必要、主任者証の提示は「請求がなくても」必要です。