管理組合の財産の分別管理に関する次の記述のうち、マンション管理適正化法によれば、正しいものの組合せはどれか。
アマンション管理業者は、修繕積立金等金銭を収納口座で管理するにあたり、管理組合の収納口座の印鑑を保管する場合に、管理組合の承諾があれば、マンションの区分所有者等から徴収される1月分の修繕積立金等金銭の合計額以上の額につき有効な保証契約を締結する必要はない。
イマンション管理業者は、管理事務の委託を受けた管理組合に管理者等が置かれていないときは、毎月、管理事務の委託を受けた当該管理組合のその月における会計の収入及び支出の状況に関する書面を作成し、翌月末日までに、当該書面を当該管理組合の区分所有者等に交付しなければならない。
ウマンション管理業者は、修繕積立金等金銭を管理するにあたり、管理組合に管理者等が置かれていない場合で管理者等が選任されるまでの比較的短い期間を除き、保管口座又は収納・保管口座に係る管理組合等の印鑑、預貯金の引出用のカードその他これらに類するものを管理してはならない。
エ収納・保管口座とは、マンションの区分所有者等から徴収された修繕積立金等金銭を預入し、預貯金として管理するための口座であって、管理組合等を名義人とするものをいう。
正答4
解説
正解は4(正しいものはウ・エ)。
マンション管理適正化法施行規則87条の財産の分別管理(保証契約、会計の収支状況の書面、印鑑等の管理禁止、口座の定義)を問う問題です。
【選択肢別解説】
ア:× 収納口座方式等で管理業者が修繕積立金等金銭を扱う場合、原則として1月分の修繕積立金等金銭の合計額以上の額について有効な保証契約を締結しなければなりません(同法施行規則87条3項)。
保証契約が不要となるのは、区分所有者等から徴収された金銭が管理組合等名義の収納口座に直接預け入れられ、又は徴収日の翌日までに預け入れられる場合で、かつ管理業者が収納口座の印鑑等を管理しない場合などに限られます。
収納口座の印鑑を保管している以上、管理組合の承諾があっても保証契約は必要です。
イ:× 管理組合に管理者等が置かれていないときは、書面の交付に代えて、対象月の属する事業年度の終了の日から2月を経過する日までの間、書面を事務所ごとに備え置き、区分所有者等の求めに応じて閲覧させなければなりません(同法施行規則87条5項)。
区分所有者等に翌月末日までに「交付」するのではありません。
ウ:○ マンション管理業者は、保管口座又は収納・保管口座に係る管理組合等の印鑑、預貯金の引出用のカードその他これらに類するものを管理してはなりません。
ただし、管理組合に管理者等が置かれていない場合で、管理者等が選任されるまでの比較的短い期間に限り保管する場合は除かれます(同法施行規則87条4項)。
エ:○ 収納・保管口座とは、区分所有者等から徴収された修繕積立金等金銭を預入し、預貯金として管理するための口座であって、管理組合等を名義人とするものをいいます(同法施行規則87条6項)。
よって正しいものはウ・エです。
【ポイント】
「収納口座の印鑑を持つなら保証契約が必要」「保管口座・収納・保管口座の印鑑は原則持てない」が分別管理の核心です。
管理者がいない場合の収支書面は「交付」ではなく「備置き・閲覧」です。