管理業務主任者及び管理業務主任者証に関する次の記述のうち、マンション管理適正化法の規定によれば、誤っているものはいくつあるか。
ア管理業務主任者証の交付を受けようとする者(試験合格日から1年以内の者を除く。)は、登録講習機関が行う講習を、交付の申請の日の90日前から30日前までに受講しなければならない。
イ管理業務主任者証の有効期間は、3年である。
ウ管理業務主任者の登録を受けた者は、登録を受けた事項に変更があったときは、遅滞なく、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
エ管理業務主任者は、国土交通大臣から管理業務主任者としてすべき事務を行うことを禁止する処分を受けたときは、速やかに、管理業務主任者証を国土交通大臣に提出しなければならない。
正答2
解説
正解は2(誤っているものはア・イの二つ)。
マンション管理適正化法の管理業務主任者証の交付要件(講習)、有効期間、登録事項の変更届、事務禁止処分時の主任者証の提出を問う問題です。
【選択肢別解説】
ア:× 管理業務主任者証の交付を受けようとする者(試験合格日から1年以内の者を除く)は、登録講習機関が行う講習で「交付の申請の日前6月以内」に行われるものを受講しなければなりません(マンション管理適正化法60条2項)。
「申請の日の90日前から30日前まで」ではありません。
イ:× 管理業務主任者証の有効期間は「5年」です(マンション管理適正化法60条3項)。
「3年」ではありません。
ウ:○ 管理業務主任者の登録を受けた者は、登録を受けた事項に変更があったときは、遅滞なく、その旨を国土交通大臣に届け出なければなりません(マンション管理適正化法)。
エ:○ 管理業務主任者は、事務の禁止の処分を受けたときは、速やかに、管理業務主任者証を国土交通大臣に提出しなければなりません(マンション管理適正化法60条)。
よって誤っているものはア・イの二つです。
【ポイント】
管理業務主任者証は「有効期間5年」「交付申請前6か月以内の講習(合格後1年以内は免除)」です。
事務禁止処分では主任者証を「提出」、登録取消しでは「返納」と区別して覚えましょう。