次のア〜エの記述のうち、マンション管理適正化指針によれば、適切なものはいくつあるか。
ア管理組合は、マンションの快適な居住環境を確保するため、あらかじめ、共用部分の範囲及び管理費用を明確にし、トラブルの未然防止を図ることが重要である。
イ建築後相当の年数を経たマンションにおいては、長期修繕計画の検討を行う際には、必要に応じ、建替え等についても視野に入れて検討することが望ましい。
ウ複合用途型マンションにあっては、住宅部分と非住宅部分との利害の調整を図り、その管理、費用負担等について適切な配慮をすることが重要である。
エマンションの管理は、専門的な知識を必要とすることが多いため、管理組合は、問題に応じ、マンション管理士等専門的知識を有する者の支援を得ながら、主体性をもって適切な対応をするよう心がけることが重要である。
正答4
解説
正解は4(適切なものは四つ)。
マンション管理適正化指針(出題当時の告示)の内容を問う個数問題です。
【選択肢別解説】
ア:○ 指針は、マンションにおけるトラブルの未然防止のため、あらかじめ共用部分の範囲及び管理費用を明確にすることが重要であるとしています。
イ:○ 指針は、建築後相当の年数を経たマンションにおいては、長期修繕計画の検討を行う際に、必要に応じて建替え等についても視野に入れて検討することが望ましいとしています。
ウ:○ 指針は、複合用途型マンションにあっては、住宅部分と非住宅部分との利害の調整を図り、その管理、費用負担等について適切な配慮をすることが重要であるとしています。
エ:○ 指針は、マンションの管理は専門的な知識を必要とすることが多いため、管理組合は、問題に応じ、マンション管理士等専門的知識を有する者の支援を得ながら、主体性をもって適切な対応をするよう心がけることが重要であるとしています。
よってア〜エはすべて指針の記述どおりで、適切なものは四つです。
※現行法では、2022年施行の改正マンション管理適正化法により、この指針は「マンションの管理の適正化の推進を図るための基本的な方針」に改められています。
【ポイント】
指針は「管理組合が主体性をもって、専門家の支援を得ながら」という姿勢を繰り返し強調しています。
複合用途型の利害調整、建替えも視野に入れた長期修繕計画の検討は指針の定番フレーズです。