正答4
解説
正解は4。
管理業務主任者の登録の有効期間、帳簿の作成義務者、専任の管理業務主任者の設置数、登録事項の変更の届出を問う問題です。
【選択肢別解説】
1:× 管理業務主任者の「登録」には有効期間がありません。
有効期間が5年とされているのは「管理業務主任者証」です。
根拠:マンション管理適正化法59条、60条3項。
2:× 管理受託契約を締結した管理組合ごとに帳簿を作成・保存する義務を負うのはマンション管理業者自身であり、管理業務主任者に作成させる必要はありません。
根拠:マンション管理適正化法75条。
3:× 専任の管理業務主任者は、事務所ごとに、管理事務の委託を受けた管理組合の数30ごとに1人以上置く必要があります。
ただし、人の居住の用に供する独立部分が5以下である管理組合は、この数の算定から除かれます。
B事務所の算定対象は独立部分6以上の30組合なので、必要な専任の管理業務主任者は1名です。
根拠:マンション管理適正化法56条1項、同法施行規則61条。
4:○ 登録を受けている事項のうち、業務に従事するマンション管理業者の商号等に変更があったときは、遅滞なく国土交通大臣に変更の届出をしなければなりません。
管理業務主任者証を添えて訂正を受けなければならないのは、主任者証の記載事項である氏名等に変更があった場合なので、勤務先の変更では訂正を受ける必要はありません。
根拠:マンション管理適正化法62条、同法施行規則。
【ポイント】
「登録は無期限・主任者証は5年」、専任の管理業務主任者は「30組合ごとに1人(5戸以下の組合は算入しない)」です。
帳簿の作成義務者は管理業者である点も押さえましょう。