第109回 看護師国家試験 午後問130
医療法に規定されている診療所とは、患者を入院させるための施設を有しないもの又は( )人以下の患者を入院させるための施設を有するものをいう。
( )に入る数字はどれか。
正答2
解説
正解は2。
医療法第1条の5で、診療所とは「患者を入院させるための施設を有しないもの又は19人以下の患者を入院させるための施設を有するもの」と定義され、病院は「20人以上の患者を入院させるための施設を有するもの」と定義される。
1の9人、3の29人、4の39人はいずれも法的根拠がない。
医療法はほかに、特定機能病院(高度医療提供、400床以上等)、地域医療支援病院(200床以上等)、臨床研究中核病院等を規定する。
看護師配置は病院で入院患者3:1以上(看護職員)と定められる。
診療所には有床診療所と無床診療所があり、地域医療の最前線として在宅医療やプライマリ・ケアを担う。まとめて解く
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