第106回 看護師国家試験 午後問124
後期高齢者医療制度が定められているのはどれか。
正答4
解説
正解は4。
後期高齢者医療制度は「高齢者の医療の確保に関する法律」(高確法、平成20年施行)に定められ、75歳以上(一定の障害があれば65歳以上)を被保険者として、都道府県単位の広域連合が運営する独立した医療保険制度である。
選択肢1の医療法は医療提供体制(病院・診療所の開設基準等)を規定し、保険制度には触れない。
2の健康保険法は被用者保険を規定し、75歳以降は健康保険から脱退して後期高齢者医療制度に移行する。
3の高齢社会対策基本法は高齢社会対策の理念と基本方針を示す枠組み法で、具体の医療給付制度は定めていない。
財源は公費約5割、現役世代の支援金約4割、保険料約1割で構成される。まとめて解く
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