正答5
解説
正解は5。
市町村は障害者総合支援法に基づき、地域生活支援事業(移動支援・地域活動支援センター等)を実施する主体として規定されている。
1のサービス等利用計画は相談支援専門員が作成するものであり、介護支援専門員(ケアマネジャー)ではない。
2の個別支援計画はサービス管理責任者が作成し、相談支援専門員が作成するのはサービス等利用計画。
3の基幹相談支援センターは障害支援区分の決定を行わない(市区町村が行う)。
4の地域包括支援センターは要介護度の決定機関ではなく(審査・認定は市区町村が行う)、相談・支援をする機関。