正答3
解説
正解は3です。
認知症疾患医療センターは、都道府県や指定都市が指定する認知症の専門医療機関です。
鑑別診断や専門医療相談、地域の関係機関との連携を担います。
【選択肢別解説】
1:× 事業の実施主体は、都道府県と指定都市です。
市町村ではありません。
2:× 都道府県ごとに1か所という義務はありません。
基幹型・地域型・連携型の類型があり、地域の実情に応じて複数設置されています。
3:○ 認知症疾患医療センターは、認知症かどうか、どの種類の認知症かを見分ける鑑別診断を行います。
あわせて専門医療相談や、行動・心理症状や身体合併症への急性期対応も行います。
4:× 主な役割は、鑑別診断や専門医療相談、地域連携です。
認知症が進行した人の入院治療を主に行う施設ではありません。
5:× 介護保険法に定められた機関ではありません。
国の運営事業として、都道府県・指定都市が医療機関を指定して実施しています。
【ポイント】
早期の受診と鑑別診断は、治療やケアの方針を立てるうえで重要です。
認知症初期集中支援チームや地域包括支援センターとの連携の流れも押さえましょう。