正答4
解説
正解は4です。
社会福祉法人は、社会福祉事業を行うことを目的として社会福祉法に基づき設立される法人です。
設立・運営・解散について、法律で一定のルールが定められています。
【選択肢別解説】
1:× 収益事業は禁止されていません。
社会福祉事業に支障がない範囲で行うことができ、収益は社会福祉事業などに充てます。
2:× 所轄庁は内閣府ではありません。
原則として都道府県知事であり、事業の範囲によっては市長や厚生労働大臣となります。
3:× 設立には所轄庁の認可が必要です。
定款を定め、所轄庁の認可を受けて設立されます。
4:○ 評議員会はすべての社会福祉法人に必ず置く機関です。
2016年の法改正(2017年施行)で、法人運営の適正化のために必置とされました。
5:× 解散は禁止されていません。
評議員会の決議や目的とする事業の成功の不能など、法律で定める事由によって解散できます。
【ポイント】
社会福祉法人の機関は、評議員会・理事会・理事・監事が必置です。
一定規模を超える法人には会計監査人の設置も義務づけられています。