正答5
解説
正解は5です。
喀痰吸引等を行う事業所として登録するときの要件を問う問題です。
介護職員が喀痰吸引等を行う事業所は、都道府県知事に登録する必要があり、医療関係者との連携などの要件を満たさなければなりません。
【選択肢別解説】
1:× 登録研修機関は、介護職員に喀痰吸引等の研修を行う機関です。
喀痰吸引等を実施する事業所が、登録研修機関になる必要はありません。
2:× 安全委員会は、医師が設置するものではありません。
喀痰吸引等を安全に行うため、事業所が設置して医師や看護職員とともに運営します。
3:× 喀痰吸引等計画書は、看護師に作成を依頼するものではありません。
事業所の介護職員が、医師や看護職員と連携して作成します。
4:× 喀痰吸引等は、介護支援専門員の指示で行うものではありません。
医師の文書による指示を受けて実施します。
5:○ 喀痰吸引等を行う事業所には、医師や看護職員などの医療関係者との連携体制を確保することが求められます。
医師の指示、看護職員との情報共有、緊急時の連絡体制などがこれに含まれます。
【ポイント】
登録の主な要件は、医療関係者との連携確保、医師の文書による指示、喀痰吸引等計画書と実施状況報告書の作成、安全委員会の設置などです。
喀痰吸引等を行う介護職員には、研修の修了などが必要です。