正答2
解説
正解は2です。
法定後見制度で成年後見人等を選任する機関を問う問題です。
法定後見制度には、本人の判断能力の程度に応じて、後見・保佐・補助の3類型があります。
【選択肢別解説】
1:× 法務局は、成年後見の内容を登記する機関です。
後見人等を選任する権限はありません。
2:○ 家庭裁判所は、申立てを受けて審判を行い、成年後見人・保佐人・補助人を選任します。
本人にとって最も適した人を、親族や専門職などから選びます。
3:× 都道府県知事には、成年後見人等を選任する権限はありません。
4:× 市町村長は、身寄りがない人などについて、家庭裁判所へ後見開始の審判を申し立てることができます。
しかし、選任するのは家庭裁判所です。
5:× 福祉事務所は、生活保護などの福祉に関する事務を行う行政機関です。
成年後見人等を選任する権限はありません。
【ポイント】
申立てができるのは、本人・配偶者・4親等内の親族・市町村長などです。
任意後見制度では、本人が判断能力のあるうちに契約で後見人を選び、家庭裁判所は任意後見監督人を選任します。