正答1
解説
正解は1です。
生活困窮者自立支援法は、生活保護に至る前の段階で自立を支援する制度です。
生活保護の手前で支える「第2のセーフティネット」と位置づけられています。
必須事業は、自立相談支援事業と住居確保給付金の支給です。
【選択肢別解説】
1:○ 法の対象は、就労の状況や心身の状況などにより、現に経済的に困窮し、最低限度の生活を維持することができなくなるおそれのある者です。
2:× 就労自立給付金は、生活保護から就労により脱却した人に支給される、生活保護法上の給付です。
生活困窮者自立支援法の給付ではありません。
3:× 医療費の給付は、生活保護の医療扶助などで行われます。
生活困窮者自立支援法には医療費を支給する仕組みはありません。
4:× 子どもの学習・生活支援事業は任意事業です。
必須事業ではありません。
5:× 最後のセーフティネットとされるのは生活保護制度です。
生活困窮者自立支援法は、その手前の第2のセーフティネットです。
【ポイント】
第1は社会保険や雇用保険、第2は生活困窮者自立支援制度、第3(最後)は生活保護と整理します。
必須事業は「自立相談支援」と「住居確保給付金」の2つです。