次のうち、2020年(令和2年)の社会福祉法等の改正に関する記述として、最も適切なものを1つ選びなさい。
(注) 2020年(令和2年)の社会福祉法等の改正とは、「地域共生社会の実現のための社会福祉法等の一部を改正する法律(令和2年法律第52号)」をいう。
正答3
解説
正解は3です。
2020年の「地域共生社会の実現のための社会福祉法等の一部を改正する法律」の内容を問う問題です。
この改正は、包括的な支援体制の構築、認知症施策や介護サービス提供体制の整備、医療・介護のデータ基盤の整備、介護人材の確保と業務効率化などを柱としています。
【選択肢別解説】
1:× 市町村地域福祉計画の策定は、この改正で新たに設けられたものではありません。
2000年の社会福祉法への改正で規定され、2017年の改正で策定が努力義務とされています。
2:× 入所施設の重点的な拡充は、改正の内容ではありません。
改正は地域での包括的な支援体制づくりを重視しています。
3:○ 医療・介護のデータ基盤の整備の推進は、改正の柱の一つです。
介護保険の情報を医療のデータと連結して分析し、施策に生かす仕組みが整えられました。
4:× 市町村直営の介護サービス事業の拡充は、改正の内容ではありません。
介護サービスは多様な事業者が提供する仕組みが前提です。
5:× 人によるケアへの転換は、改正の方向と逆です。
改正では介護人材の確保とともに、介護ロボットやICT(情報通信技術)の活用による業務効率化が推進されています。
【ポイント】
2020年改正で、属性を問わない相談支援などを一体的に行う「重層的支援体制整備事業」が創設されました。
社会福祉法人どうしが連携する「社会福祉連携推進法人」の制度もこの改正で創設されています。