正答2
解説
正解は2です。
児童虐待の防止等に関する法律では、虐待を受けたと思われる児童を発見した者に通告義務を課しています。
通告先は、市町村、都道府県の設置する福祉事務所、または児童相談所です。
【選択肢別解説】
1:× 教育委員会は児童虐待の通告先ではありません。
学校などは虐待を早期に発見しやすい立場にありますが、通告は市町村や児童相談所に行います。
2:○ 児童相談所が通告先です。
虐待の通告を受けて安全確認を行い、必要に応じて一時保護などの措置をとります。
3:× 地域包括支援センターは児童虐待の通告先ではありません。
介護保険法に基づき、高齢者の総合相談や権利擁護を担う機関です。
4:× 女性相談支援センターは児童虐待の通告先ではありません。
困難な問題を抱える女性への支援を行う機関で、配偶者からの暴力の相談などを受けます。
【ポイント】
通告は「虐待を受けたと思われる」段階で行う義務があり、確証は必要ありません。
通告は守秘義務違反に当たらないと法律で定められていることも押さえます。