正答4
解説
正解は4です。
柔道整復師法に基づく施術所への立入検査の内容を問う問題です。
都道府県知事(保健所を設置する市の市長、特別区の区長を含む)は、必要に応じて職員に施術所へ立ち入らせ、検査させることができます。
【選択肢別解説】
1:× 労働基準監督署は管轄しません。
立入検査の権限をもつのは、都道府県知事や保健所設置市の市長などです。
2:× 令状は必要ありません。
この立入検査は行政上の検査であり、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならないと定められています。
3:× 構造設備のみが対象ではありません。
構造設備に加え、衛生上必要な措置が実施されているかどうかも検査の対象になります。
4:○ 立入検査を拒み、妨げ、または忌避した者は、30万円以下の罰金に処せられます。
検査の実効性を確保するための罰則です。
【ポイント】
立入検査を行う職員は、身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければなりません。
施術所の構造設備や衛生管理に問題があれば、使用制限や改善命令の対象になります。