正答3
解説
正解は3です。
医療法は、病院・診療所などの広告について、患者を誤認させないための規制を定めています。
平成30年の改正で、ウェブサイトも規制の対象に加えられました。
【選択肢別解説】
1:× 医療法の広告違反に対する罰則は、罰金だけではありません。
虚偽広告には6か月以下の懲役(現在は拘禁刑)または30万円以下の罰金が定められています。
その他の違反は、まず報告の徴収や中止・是正の命令などの行政上の措置がとられ、命令に従わない場合に罰則が科されます。
「違反した場合は罰金」と一律に言い切る記述は正確でないため、本問では誤りとされています。
2:× 予約に基づく診療の実施の有無は、広告できる事項に含まれています。
予約制であることを掲示することはできます。
3:○ インターネットによる広告は規制されます。
医療機関のウェブサイトも広告として扱われ、虚偽や誇大な表示は禁止されています。
4:× 地域で一番の施術である旨の広告はできません。
他の医療機関と比べて優れていると示す比較優良広告は禁止されています。
【ポイント】
医療広告で禁止される代表例は、虚偽広告、比較優良広告、誇大広告、体験談による広告です。
ウェブサイトも規制対象であることが、平成30年以降の重要な変更点です。