正答3
解説
正解は3です。
都道府県知事(保健所を設置する市では市長、特別区では区長)は、必要に応じて施術所に職員を立ち入らせ、構造設備や衛生状態を検査できます。
【選択肢別解説】
1:× 立入検査は地方厚生局ではなく、都道府県知事などが当該職員に行わせます。
厚生労働大臣の代理として行うものではありません。
2:× 立入検査に裁判官の令状は必要ありません。
犯罪捜査ではなく、法律に基づく行政上の検査だからです。
3:○ 立入検査は拒めません。
正当な理由なく検査を拒んだり妨げたりした者には、罰金の罰則が定められています。
4:× 弁護士の立会いは必要ありません。
検査を行う職員は身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があれば提示します。
【ポイント】
施術所の監督権限は、届出の受理と同じく都道府県知事などにあります。
立入検査は犯罪捜査のために認められたものではない、と法律に明記されています。