正答4
解説
正解は4です。
解剖は目的によって分類されます。
犯罪性のない異状死について、死因を明らかにするために監察医などが行うのは行政解剖です。
【選択肢別解説】
1:× 系統解剖は医学教育のために行う解剖です。
献体された遺体で人体の正常な構造を学ぶもので、死因究明が目的ではありません。
2:× 病理解剖は病院で亡くなった患者について、遺族の承諾を得て病変や治療効果を調べる解剖です。
異状死を対象とするものではありません。
3:× 司法解剖は犯罪の関与が疑われる死体について、裁判所の鑑定処分許可を得て行う解剖です。
犯罪性のない死体は対象外です。
4:○ 行政解剖は犯罪性のない異状死の死因を究明するための解剖です。
監察医制度のある地域では、監察医が死体解剖保存法に基づいて行います。
【ポイント】
「犯罪性あり=司法解剖」「犯罪性なし=行政解剖」と区別します。
教育目的は系統解剖、病院死の検索は病理解剖です。