正答2
解説
正解は2です。
柔道整復師法は、免許を与えないことがある相対的欠格事由として4つを定めています。
心身の障害、麻薬・大麻・あへんの中毒、罰金以上の刑、柔道整復の業務に関する犯罪または不正行為です。
このうち心身の障害を理由に免許を与えない場合だけ、本人の意見を聴く手続きが定められています。
【選択肢別解説】
1:× 麻薬中毒は相対的欠格事由ですが、免許を与えない際の意見の聴取は定められていません。
2:○ 精神機能障害(心身の障害)を理由に免許を与えないときは、あらかじめ本人に通知し、求めがあれば厚生労働大臣の指定する職員が意見を聴取します。
障害の程度や治療の状況を本人から聴き、個別に判断するためです。
3:× 罰金以上の刑は相対的欠格事由ですが、免許を与えない際の意見の聴取は定められていません。
4:× 柔道整復の業務に関する不正行為は相対的欠格事由ですが、免許を与えない際の意見の聴取は定められていません。
【ポイント】
欠格事由はすべて「免許を与えないことがある」相対的欠格事由です。
意見の聴取が定められているのは、心身の障害による欠格事由だけと覚えます。