ホーム › 柔道整復師国家試験 › 第25回 › 問127第25回 柔道整復師国家試験 問127関係法規一般2017年☆ ブックマーク柔道整復師法の施術所の構造設備基準で正しいのはどれか。3.3 平方メートル以上の専用の施術室を有すること。5.5 平方メートル以上の専用の機能訓練室を有すること。6.6 平方メートル以上の待合室を有すること。施術に用いる器具、手指等の消毒設備を有すること。購入状況を確認しています…正答4解説施術所の構造設備基準では、器具・手指等を消毒する設備を有することが定められている。 施術室は6.6平方メートル以上、待合室は3.3平方メートル以上が基準で、機能訓練室は規定にないため、正しいのは消毒設備を有する点である。← 問126問128 →まとめて解く第25回を通しで解く(230問)→この回の他の問題第25回 柔道整復師国家試験 の全230問を見る →