正答1
解説
正解は1です。
柔道整復師法では、一定の事由に該当する柔道整復師に対し、厚生労働大臣が免許の取消しや業務停止を命じることができます。
その事由は、免許の相対的欠格事由(第4条)に該当する場合や、品位を損するような行為をした場合です。
【選択肢別解説】
1:○ 麻薬、大麻又はあへんの中毒者は、業務停止を命じられる対象です。
これは免許の相対的欠格事由の一つであり、免許取得後に該当した場合は免許取消しや業務停止の対象となります。
2:× 科料の刑に処せられた者は、業務停止の対象ではありません。
相対的欠格事由は「罰金以上の刑に処せられた者」であり、罰金より軽い科料は含まれません。
3:× 免許証を紛失した者は、業務停止の対象ではありません。
免許証を紛失した場合は、免許証の再交付を申請することができます。
4:× 免許証を破った者は、業務停止の対象ではありません。
免許証を破ったり汚したりした場合も、再交付を申請することができます。
【ポイント】
相対的欠格事由は、心身の障害により業務を適正に行えない者、麻薬・大麻・あへんの中毒者、罰金以上の刑に処せられた者、業務に関し犯罪又は不正の行為があった者です。
「罰金以上」の線引きで、科料や拘留は含まれない点を押さえましょう。