正答1
解説
正解は1です。
精神保健福祉法では、患者の人権に大きく関わる行動制限などについて、精神保健指定医の判断が必要とされています。
どの処遇に指定医の判断が必要かが問われています。
【選択肢別解説】
1:○ 身体的拘束は、精神保健指定医が必要と認めた場合でなければ行うことができません。
人権の制限の程度が大きいためです。
2:× 人権擁護に関わる行政機関の職員との面会は、どのような場合でも制限してはならないとされています。
指定医の判断で制限できる項目ではありません。
3:× 任意入院は、本人の同意に基づく入院形態です。
入院にあたって精神保健指定医の診察は必要とされていません。
4:× 任意入院患者の開放処遇の制限は、指定医ではない医師の判断でも始めることができます。
その場合も、おおむね72時間以内に指定医が診察を行います。
【ポイント】
身体的拘束と12時間を超える隔離は、精神保健指定医の判断が必要です。
信書の発受や、弁護士・行政機関の職員との電話や面会は、制限できない項目として覚えます。