第103回 助産師国家試験 午後問67
助産所における胎盤の取扱いで適切なのはどれか。
正答2
解説
正解は2。
胎盤は廃棄物処理法では「感染性廃棄物」に該当し、産業廃棄物処理業者へ委託して処理する。
助産所開設者は「廃棄数を保健所(自治体)へ報告」が必要(地域により異なるが業務記録として求められる)。
1の敷地内に埋めるのは廃棄物処理法違反、3の自宅持ち帰りは原則認められない(一部地域で慣習的に許可される場合あり)、4の市町村長許可ではなく都道府県知事許可の感染性産業廃棄物処理業者に委託。
助産所では胎盤・羊水・出血を含む物品は感染性廃棄物として黄色バイオハザードマーク容器で分別管理。
助産管理として法令遵守・記録保管・感染対策の徹底が求められる。まとめて解く
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