正答4
解説
正解は4です。
請負契約で海外ベンダに発注するときの、プロジェクト調達マネジメントとして適切な行動を問う問題です。
文化や商習慣が異なる相手との契約では、契約時に合意事項を文書で明確にしておくことが特に重要です。
【選択肢別解説】
1:× 契約にない作業を指示することは、契約違反や追加費用の紛争につながります。
不良の扱いは、あらかじめ契約で定めた範囲で対応を求めます。
2:× 知的財産権の条項を含めないと、成果物の権利の帰属があいまいになり、後で利用できなくなるおそれがあります。
権利の扱いは契約で明確にすべきです。
3:× 開発範囲や仕様などの調達内容は、開発着手前の契約時に合意しておく必要があります。
着手後の合意では、認識の違いによる手戻りが生じます。
4:○ 納品するドキュメントや仕様変更のルールを、契約時に文書で合意しておくことは適切です。
後の解釈の違いや紛争を防げます。
【ポイント】
調達マネジメントでは、成果物、範囲、変更手続、権利の帰属などを契約時に文書で取り決めます。
「契約前に文書で合意」が正解の決め手になることが多い分野です。