4月1日を始期とする1年間のうち、7月、8月、9月の1 cm線量当量および70μm線量当量がそれぞれ1.4 mSv、1.1 mSv、0.1 mSv、その他の月はすべて検出限界以下であった。
個人線量当量の解釈で正しいのはどれか。
正答5
解説
妊娠中の女子(妊娠と診断されてから出産までの間)の腹部表面の等価線量限度は2 mSvと定められている。
6月に妊娠と診断された場合、それ以降の7・8・9月の70μm線量当量(皮膚・腹部表面の指標)は1.4+1.1+0.1=2.6 mSvとなり、この2 mSvを超えるため選択肢5が正しい。
選択肢2は妊娠可能な女子の実効線量限度5 mSv/3月間に対し、7〜9月の1 cm線量当量合計が2.6 mSvで超えていないので誤り。
選択肢3も放射線業務従事者の実効線量限度50 mSv/年(かつ100 mSv/5年)に対し年間2.6 mSvで大きく下回るため誤り。
選択肢1は個人線量当量の記録は保存義務があるので誤り、選択肢4は検出限界以下は『測定できる量がない』ことを示すだけで被ばくゼロを意味しないため誤りである。