人口 5 万人の A 市には高齢者が多い地域があり、災害が発生した場合に自ら避難することが困難な住民が多数発生することが懸念されている。
A 市では以前に避難行動要支援者の名簿を作成し、個別避難計画の作成も進んでいるが、その後に市内で転居した住民も多く、新たに障害や難病の認定を受けた住民も少なくない。
このため、改めて住民の実態を確認して災害に備えることにした。
A 市における避難行動要支援者名簿の説明で正しいのはどれか。
個別の避難計画が作成されている住民は名簿から除外する。 名簿に市が記載すべき事項について法律による規定はない。 災害の発災前に名簿の情報を利用できるのは A 市職員に限られる。 ハザードマップにおける危険地域から安全な地域へ転居している住民は名簿から除外する。 避難行動要支援者の把握のため県の保健所に対し難病患者情報の提供を求めることができる。 購入状況を確認しています… 正答 5
解説 正解は5です。
避難行動要支援者名簿は、災害対策基本法により市町村長に作成が義務付けられています。
名簿の記載事項、情報の利用と提供、関係機関への情報提供の求めについても法律に定めがあります。
【選択肢別解説】
1:× 個別避難計画を作成しても、名簿から除外されることはありません。
個別避難計画は、名簿に記載された人ごとに避難の方法を具体的に定めるもので、名簿と併せて活用します。
2:× 名簿の記載事項は、災害対策基本法に定められています。
氏名、生年月日、性別、住所、電話番号、避難支援等を必要とする事由などです。
3:× 発災前でも、本人の同意を得るか条例に定めがあれば、避難支援等関係者に名簿情報を提供できます。
避難支援等関係者には、消防機関、警察、民生委員、社会福祉協議会、自主防災組織などが含まれます。
4:× 名簿の対象は、自ら避難することが困難で支援が必要な人です。
安全な地域へ転居しても、避難に支援が必要な状態は変わらないため、それだけで除外されることはありません。
5:○ 市町村長は、名簿の作成に必要な限度で、都道府県知事などに情報の提供を求めることができます。
難病患者の情報は県の保健所が把握しているため、提供を求めることができます。
【ポイント】
令和3年(2021年)の災害対策基本法改正で、個別避難計画の作成が市町村の努力義務になりました。
名簿は災害時には本人の同意がなくても、避難支援や安否確認のために提供できます。