次のうち、「福祉サービス利用援助事業(日常生活自立支援事業)」に関する記述として、適切なものを○、不適切なものを×とした場合の正しい組み合わせを1つ選びなさい。
A 基本サービスは、福祉サービスの利用料の支払い等の日常的な「金銭管理サービス」と、通帳や証書等の「書類等の預かりサービス」の2種類のみである。
B 実施主体は、都道府県に設置されている福祉事務所である。
C 対象は、認知症高齢者、知的障害者、精神障害者等のうち判断能力が不十分な者である。
D 適切な事業運営の確保のために、都道府県社会福祉協議会に運営適正化委員会を設置する。
(組み合わせ)
正答5
解説
正答は選択肢5(A:×/B:×/C:○/D:○)。
A:日常生活自立支援事業の基本サービスには「福祉サービスの利用援助」「日常的金銭管理サービス」「書類等の預かりサービス」の3種類があり、2種類のみとする記述は誤り(A:×)。
B:実施主体は都道府県・指定都市社会福祉協議会であり、都道府県の福祉事務所ではないため誤り(B:×)。
C:対象は認知症高齢者・知的障害者・精神障害者等で判断能力が不十分な者であり正しい(C:○)。
D:運営適正化委員会は都道府県社会福祉協議会に設置されており正しい(D:○)。