次の文は、「児童福祉法」第 25 条の一部である。
( A )〜( C )にあてはまる語句および数値の正しい組み合わせを一つ選びなさい。
要保護児童を発見した者は、これを市町村、都道府県の設置する( A )若しくは児童相談所又は( B )を介して市町村、都道府県の設置する( A )若しくは児童相談所に通告しなければならない。
ただし、罪を犯した満( C )歳以上の児童については、この限りでない。
この場合においては、これを家庭裁判所に通告しなければならない。
(組み合わせ)
正答2
解説
正答は選択肢2(A:福祉事務所/B:児童委員/C:14)です。
児童福祉法第25条では、要保護児童を発見した者は市町村、都道府県の設置する「福祉事務所」もしくは児童相談所に通告しなければならず、「児童委員」を介して通告することも認められています。
また、罪を犯した「満14歳以上」の児童については家庭裁判所への通告が必要とされています。
14歳という刑事責任年齢が根拠です。