正答
解説
本問は採点除外(設問が不明瞭で正解が得られないため採点除外)です。
介護保険制度について正しいものを2つ選ぶ問題です。
内容から正しいとみられるのは5で、もう1つの候補となる選択肢1は制度上の用語と異なる表記になっています。
選択肢4も、被保険者の区分によって当てはまるかどうかが変わります。
このように記述の読み方で正誤が割れるため、正しいものを2つに定めることができません。
【選択肢別解説】
1:△ 選択肢1は「第2号保険者」と書かれていますが、制度上の用語は「第2号被保険者」です。
40〜64歳の医療保険加入者(第2号被保険者)は、特定疾病で要介護・要支援認定を受ければ給付を受けられます。
内容の趣旨は正しいものの、用語が不正確なため正誤の判断が割れます。
2:× 介護保険の保険者は厚生労働大臣ではなく、市町村と特別区です。
3:× 介護報酬は住民の意向で自治体が決めるのではありません。
厚生労働大臣が社会保障審議会の意見を聴いて定めます。
4:△ 第1号被保険者が要介護認定を申請するときは、介護保険の被保険者証を提出します。
ただし第2号被保険者は医療保険の被保険者証を提示するため、国民健康保険の加入者では記述が当てはまる場合があります。
5:○ 都道府県知事や市町村長の指定を受けた事業者からサービスを受けた場合に、保険給付が受けられます。
【ポイント】
保険者は市町村・特別区、第1号被保険者は65歳以上、第2号被保険者は40〜64歳の医療保険加入者です。
第2号被保険者は、加齢に伴う特定疾病が原因の場合に限り給付を受けられます。
【用語】
介護保険制度:介護が必要になった人を社会全体で支えるため、40歳以上が保険料を納める公的な保険制度である。
第2号被保険者:40〜64歳の医療保険加入者で、特定疾病が原因の場合に介護サービスを受けられる。
特定疾病:加齢に伴って起こり、要介護状態の原因となる病気として定められたものを指す。
介護報酬:介護サービスを提供した事業者に支払われる報酬で、国が基準を定める。
保険者:保険の運営を行う主体のことで、介護保険では市町村と特別区が務める。
要介護認定:介護がどの程度必要かを、申請に基づいて市町村が審査し判定する手続きである。